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 ADHD
   
  
ADHDという病気の診断基準とされる項目
殆どに当てはまる生徒がいました。
その子は病気であったかどうかは分からないのですが
もしそうだとしたら、適切な指導が別にあったのかも知れません。
今後はADHDと診断されている子や
診断はされてないが同じような行動のある子は
特別なカリキュラムを組んで指導していきたいと考えております。
休憩を多く挟む、勉強の進むペース、など親御さんと相談して
その生徒に合ったカリキュラムを作るように考えております。


ADHD(注意欠陥/多動性障害)
以下の基準に該当する場合は,教育的,心理学的,医学的な観点からの詳細な調査が必要である。
A.以下の「不注意」「多動性」「衝動性」に関する設問に該当する項目が多く,少なくとも,その状態が6カ月以上続いている。
 ○ 不注意
 ・ 学校での勉強で,細かいところまで注意を払わなかったり,不注意な間違いをしたりする。
 ・ 課題や遊びの活動で注意を集中し続けることが難しい。
 ・ 面と向かって話しかけられているのに,聞いていないようにみえる。
 ・ 指示に従えず,また仕事を最後までやり遂げない。
 ・ 学習などの課題や活動を順序立てて行うことが難しい。
 ・ 気持ちを集中させて努力し続けなければならない課題を避ける。
 ・ 学習などの課題や活動に必要な物をなくしてしまう。
 ・ 気が散りやすい。
 ・ 日々の活動で忘れっぽい。
 ○ 多動性
 ・ 手足をそわそわ動かしたり,着席していてもじもじしたりする。
 ・ 授業中や座っているべき時に席を離れてしまう。
 ・ きちんとしていなければならない時に,過度に走り回ったりよじ登ったりする。
 ・ 遊びや余暇活動におとなしく参加することが難しい。
 ・ じっとしていない。または何かに駆り立てられるように活動する。
 ・ 過度にしゃべる。
 ○ 衝動性
 ・ 質問が終わらないうちに出し抜けに答えてしまう。
 ・ 順番を待つのが難しい。
 ・ 他の人がしていることをさえぎったり,じゃましたりする。
B. 「不注意」「多動性」「衝動性」のうちのいくつかが7歳以前に存在し,社会生活や学校生活を営む上で支障がある。
C. 著しい不適応が学校や家庭などの複数の場面で認められる。
D. 知的障害(軽度を除く),自閉症などが認められない。

*平成16年1月文部科学省発表のガイドラインより[文部科学省ホームページ]
文部科学省は通常の学級に約6%の割合でLD、ADHD、高機能自閉症など
特別な支援が必要な児童生徒が在籍していると報告しています。
静岡県においても、平成14年度に文部科学省が実施した実態調査と同様の質問項目を用いて、
平成15年度に特別な支援が必要な児童生徒の実態調査を行い、2.4%という結果が出ました。
この調査報告を受けて、平成16年度から養護教育課新事業として「LD、ADHD、高機能自閉症学習支援事業」を行います。
学習相談員が市町村を巡回し、助言を行うとともに、適切な教育的支援体制整備の推進を図ります。

*静岡県特別支援教育より[静岡県ホームページ]
行政機関でもADHDに対する対策を進めていますが
一般にはまだまだ知られていないのが現状です。
その為、適切な家庭学習が行えていない子供も多くいると思われます。
くまゾーも微力ながらお役に立ちたいと思っております。

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